10月, 2014年
週末はさがみはらフェスタでNAGOMIませんか?
今週末、といってももうすぐ、
11月1日(土)2日(日)の2日間、
米陸軍相模補給総合補給廠にて、
潤水都市さがみはらフェスタ2014が開催されます。
そのなかで相模原のラーメン店が味を競う、
「さがみはらぁ麺グランプリ」が行われます。
今日は参加店舗のうち僕が一番通っているお店を紹介させていただきます。
そのお店は上鶴間にある「RAMEN BAR NAGOMI」
アクセスでいうと町田駅から徒歩10分くらいのお店です。
一昨年のグランプリに参加されていてその時に「あご塩らーめん」を実食。
(ちなみにそのグランプリでは初参加にもかかわらず3位入賞)
そのらーめんの美味しさに魅了されて、いつの間にやら常連になってしまいました。
それ以来、「町田で飲みましょう」というときはいつもこちらに足が向かってしまいます。
ラーメンバー、ということもあり、美味しいお酒が種類豊富なのも魅力です。
今回は新作の
「担々まぜそば」でのご出店。
この週末、すこし肌寒い日々になりそうですから、
少しこの辛めの麺で暖まりに行ってみてはいかがでしょうか?
僕ももちろん顔を出して、この新しい味を堪能してきます。
さがみはらフェスタではそのほかにもさまざまなイベントを開催していますので、
週末ご予定の決まっていらっしゃらない方は立ち寄られてみては如何でしょうか?
潤水都市さがみはらフェスタ
相模原で税金・申告・経理のことでお悩みの方は
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所へご相談ください。
租税公課について
今日は勘定科目の「租税公課」についておおまかに説明します。
会計処理をはじめますと、
「租税公課」
という科目に遭遇すると思います。
「税金・・・・?」というイメージが付くかと思いますが、
税金をなんでも処理していいのか?という疑問もありますね。
租税公課は大まかに言いますと、
租税=税金
公課=公な目的のための金銭負担
経理上は、税金計算上の経費扱いにできるものを
租税公課という勘定科目で処理をします。
一般的な会社や個人事業の経理で出てくるものを挙げてみますね。
<租税公課で処理する主な税金>
・印紙税
・固定資産税
・償却資産税
・事業税
・不動産取得税
・自動車税・軽自動車税
・登録免許税
<租税公課で処理しない(別の科目で処理する)主な税金>
・法人税等
・所得税(申告所得税)
・源泉所得税
・都道府県民税
その他細かい注意点はありますが、そちらはまたこのブログで少しずつご紹介していこうと思います。
勘定科目は難しい・・・税理士に頼みたい!という方は
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所へご相談ください。
注)この記事は記事投稿日時現在の各種法令、規則等に従い作成しております。なお、この投稿はあくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。
「社会保険料控除」には必ず証明書類が必要?
先日(10/13)、「年末調整・確定申告のための証明書が届く季節です」
という記事を書かせていただきました。
今回はその中で「社会保険料控除」についてもう少し詳しく書きます。
社会保険料を給料から天引きされている場合にはその天引き額を控除対象とするわけですが、
ご自身で支払ったものを申告されるときは、以下のことにご注意ください。
①控除できる金額
社会保険料控除で控除できる金額は
「その年中に、実際に支払った金額」となります。
「その年中」というのは、
平成26年分であれば「平成26年1月1日から平成26年12月31日まで」となります。
年末調整をする場合は、年末前に書類を提出してしまうことになるかと思いますが、
その際は、その年中に支払う見込みのものも含めて、申告します。
(支払う見込みのものは必ず支払ってくださいね)
「今年の分だけど来年払う予定」という場合は払っていない分は今年の控除に含めてはなりません。
逆に「来年以降の分も今年支払った」という場合は一定の部分が今年の控除に含まれます。
(このあたりでご不明な方はご相談ください)
②証明書類はかならず必要か?
社会保険料控除を申告する際に証明書類の提出が必要なのは、
・国民年金保険料
・国民年金基金の掛金
となります。
それ以外の社会保険料(たとえば、国民健康保険など)について証明書類の提出の必要はありません。
「その年中」の支払額を集計して申告書に記入するだけで大丈夫です。
また、「証明書類」とは
「厚生労働省又は各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書など」
をいいます。
ですので必ずしも証明書でなくてはダメ!ということではありません。(領収書でもOK)
以上の点だけでも、ちょっと押さえておかれるとよろしいかと思います。
年末調整・・・・うちの会社じゃ難しくて処理できない!という方は、
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所にお問い合わせください。
注)この記事は記事投稿日時現在の各種法令、規則等に従い作成しております。なお、この投稿はあくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。
創業前は必ずダメ出しを受けましょう。
今日は、相模原で独立、創業をお考えの方に向けた記事を書きます。
僕自身も、今年、個人事業を創業したばかりです。
創業前は不安でした。
職業柄、お客様の創業に携わることもある身ですので、自分なりに資金計画、営業計画を立ててはみていました。
でもこれで大丈夫なのか?という心配が常にありました。
そんな僕が利用させていただいたのが、
公益財団法人 相模原市産業振興財団さんが主催されている、
「創業・起業ビジネス相談会」です。
開業後の士業・コンサルタントは相談できない、というルールがありますが、
僕は開業前だったので相談させていただくことが出来ました。
相談経験の豊富な中小企業診断士さんに開業準備についてお話ししますと、
実に的確で、わかりやすいお話をしていただけます。
開業資金、必要なもの、融資の必要性、Webサイトのつくり方、その他今の時点で必要な情報・・・。
中には厳しい言葉もありました。
とくに創業する上での「覚悟」の部分のお話でした。
でも開業して数か月経った今、そのお話が一番心に残っています。
創業をお考えの方は、いろんな書籍を購入したり、ネット検索して自分なりに皆さんやっていらっしゃると思います。
ただ、それを一度、外部の目で客観的に見てもらうこと、がとっても重要です。
その後の計画の実行に大きくプラスになりますよ。
(僕自身が実際に体験して感じたところです。)
しかも、この相談会は「無料」です。
いいですか?「無料」です。
使わない手はないですよ。
準備が不十分なまま創業され、融資が思うように受けられない、など大変苦労されている例をいくつか目にしました。
「自分は自分のやり方でやる」と思っていらっしゃる方も、ひとつくらいは外からの目線を入れてみてはいかがでしょうか?
もしご興味をお持ちになられた方は、
創業・起業ビジネス相談会は、事前予約制ですので、こちらのサイトから申込方法をご確認ください。
創業・起業ビジネス相談会
創業準備は大丈夫そう!でも税金の申告がキビシイ!という方は
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所にご相談ください。
(当事務所は初回相談のみ無料ですが、初回相談でその先の方向性は定まるようアドバイスいたします。)
【個人事業主さん向け】領収証整理のちょっとした習慣づくり
今日はおもに個人事業主さん向けに領収証の保存のことを書きます。
財布の中などについつい溜めこんでしまいがちな、領収証。
みなさんはどう整理されてますか?
あまり深く考えないようにしましょう!
僕は今、個人事業主ですが、こんな感じでやってます。
財布に溜まってきたな、と思った時に、抜き出して、
この100円ショップで買ったボックスに、「裏返し」に入れています。
で、その月が終わったらその束を表に返すと・・・?
すると日付順に「ひと月分の領収証の束」ができます。
それを綴じて、翌月月初にまとめて会計ソフトに入力しています。
会計ソフトに入力なさるんでしたら、日付順は厳密ではなくていいですよ。
ソフトが並べ替えてくれますから。
また、領収証を科目別に別々に分ける方もいらっしゃいますが、そこまではなさらなくていいのではないかと思います。
(ソフトの入力で科目を打ち分ければいいかと思います。)
単位としてはひと月ごと、にまとめることをお勧めします。
(あとからの確認がラクです)
個人事業主さんで、会計ソフトには年1回まとめて入力、という方も
この習慣をつけておくと、年明けの作業が劇的にラクになりますよ。
このやり方については、僕自身は、以前こちらでもご紹介した、こちらのブログ記事を参考にさせていただいてます。
ちょっとした「習慣」づくりで、経理をラクにしましょう。
さあ、確定申告、そっちも悩んでます!というあなたは
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所にご相談ください。
(神奈川・東京の事業主様につきまして初回相談無料です。)
「消耗品費(または減価償却費)」として一度に損金(または必要経費)となる場合
今日は、中小会社の社長さん、経理担当の方または個人事業主の皆さんへ向けての記事を書きます。
先日、「消耗品費?事務用品費?どっち?」と題した記事を書きました。
そちらは勘定科目の判断についての内容でした。
今回は、税務上の判断として、
「消耗品費(または減価償却費)」として一度に
・損金(法人の場合)
・必要経費(個人事業の場合)
にできる場合について書きます。
(これ以降は簡便に「一度に経費で落とせる」という表現にします)
「原則」として消耗品について消耗品費として経費となる場合は、以下の2つの「いずれか」です。
①使用可能期間が1年未満のもの
②取得価額が10万円未満のもの
上記に該当すれば、一度に「消耗品費」として経費で落とせます。
それ以外に「中小企業者等」については特例があります。
・中小企業者等が、
・平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供したもので、
・「取得価額が30万円未満のもの」
のものについても一度に経費で落とせます。(いち年度において購入したものの合計が300万円までという上限あり)
この場合は、勘定科目は「減価償却費」または「消耗品費」として経理します。
この特例の注意点は以下の二つ。
・申告の際、一定の書類の作成が必要になります。
・毎年、改正されていないか?(今の時点で使えるものかどうか)確認されることをお勧めします。
ですから、この記事を書いている今でいいますと、
取得価額が30万円未満、まであれば、一度に経費として落とすことができます。
30万円以上ですと、「減価償却資産」ということになります。
「機械装置」や「工具器具備品」といった科目で資産として経理し、
所定の年数(耐用年数)で毎年の経費(減価償却費)に振り替えます。
最後に細かいことですが、
一度で処理できる金額の目安は、
30万円「未満」ですので、
「30万円ちょうど」ですと、一度で落とせません。
そちらはご注意を。
うーん難しい・・・税理士に相談したい・・・というあなたは、
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所にご相談ください。
注)この記事は記事投稿日時現在の各種法令、規則等に従い作成しております。なお、この投稿はあくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。
パンフレット・チラシ大歓迎です。
今日は当事務所の中のことを少し書きます。
当事務所では、パンフレットラックを設置してさまざまなパンフレット・チラシを置いています。
仕事上でお世話になっている方々、そして友人・知人から頂いたものが多く、
自分でいうのもおかしいですが、バラエティに富んでいます。
いま置いているものでいいますと、
・パーティ・イベントのご案内
・ウェブなどのデザイン制作
・フラワーデザイン
・不動産知識検定
・保険商品
・創業時の個別相談会のご案内
・お墓の移転について
・無重力体験会の募集
・融資相談
などなど。
当事務所は頻繁に来客があるわけではないですが、お越しいただいた方にはご覧いただいて、
興味のあるものをお持ちいただいてます。
意外とみなさん、じっくりご覧になって行かれますよ!
また、もしお店・イベントチラシを置いてほしい!というご希望がありましたら、
お気軽にお申し出ください。
いまやパンフレットマニア(?!)と言っていいほどチラシ好きな金森が喜んでご紹介させていただきます。
お待ちしております!
当事務所をちょっと覗いてみたくなった方は、
こちらをご覧ください。
金森洋二税理士事務所ホームページ
お問い合わせについてはコチラへ。
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所への問い合わせ
消耗品費?事務用品費?どっち?!
今日は会計ソフトで経理処理をされている方向けに記事を書きます。
「消耗品費」
という科目と、
「事務用品費」
という科目があり、
「コレはどっちで経理したらいいの?」
と迷われるケースがありませんか?
税金の計算上でいうと、業務上使ったものであれば、どちらで経理しても構いません。
私が処理する場合はよっぽどのことがない限り
「消耗品費」
で統一して処理をしています。
では「よっぽどのこと」
とはどういう時か?
会社(または事業)の経費をご自身でチェックする場合に
「文具などの事務用消耗品」と
「業務で使う日用品など」
を分けて管理したい場合には勘定科目も分けてしまいましょう。
「文具などの事務用消耗品」は→「事務用品費」
「業務などで使う日用品など」は→「消耗品費」
となります。
それらの金額が比較的大きくなってしまう場合は検討しましょう。
そうでもない場合は、消耗品費でまとめてもよろしいかと思います。
消耗品費の税務上の注意点についてはまたあらためてこのブログ記事で書きますね。
勘定科目がわからない!経理・申告は専門家に依頼したい!というお客様は、
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所にお問い合わせください。
神奈川県内・東京都内のお客様大歓迎です。
年末調整・確定申告のための証明書が届く季節です。
今日は、年末調整・確定申告の際につかう、各種証明書について書きます。
この時期になると、いろいろなところから
「控除証明書」などが入った封筒が届きます。
年末調整や確定申告の際に必要になる証明書なのですが、
提出まで1~2か月空いたりするので
「失くしてしまった!」なんていうことがあります。
そんなことにならないように、以下のものについては、どこか一つの場所にまとめておきましょう。
□ 生命保険料控除証明書(一般・介護医療用)
□ 共済掛金証明書(一般・介護医療用)・・・契約が共済契約の場合、こういった名前になります。
□ 地震保険料控除証明書
□ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書・・・こちらは毎年11月頃に送付されることが多いです。
□ 小規模企業共済 掛金払込証明書
□ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
なお、その他、私が仕事でよく聞かれる点について以下にいくつかメモしておきますね。
・健康保険について、社会保険に加入しておらず、「国民健康保険」をお支払いの方につきましては、証明書は発行されません。
(自治体によっては翌年初めに年間支払額の案内がきますがそれは証明書ではありません。)
国民健康保険の場合は1~12月の実際支払額をメモしておきましょう。
・医療費の領収証、寄附金の領収証は年末調整では使いません。確定申告の際に使用します。
証明書は税金の控除に使える大切なものですから、きちんと保管しておきましょうね!
会社の年末調整処理が面倒だ・・・今年は税理士に頼みたい・・・
そんな時は、相模原・古淵の金森洋二税理士事務所へどうぞ。
(東京・神奈川エリア対応いたします)
市立公文書館がオープン
今日はちょっと気になった相模原の施設情報について書きます。
たまたま相模原市のホームページを見ておりましたら、
こんなものが。
城山にできたんですね。
市の歴史的な公文書の閲覧ができるとのことです。
過去の行政資料も見ることができるようですね。
相模原で、相続業務など、不動産に関連する仕事に取り組んでいきたいと考えております。
そのときに街の歴史を知ることも重要なファクターになったりもします。
いちど立ち寄ってみたいと思っています。
歴史のことより税金のことを知りたい!聞きたい方は
相模原・古淵の金森洋二税理士事務所までお問い合わせください。