2月, 2015年
現場での見たこと聞いたことを大事にしています。
ちょっとした日記のように記事を書かせていただきます。
今日(月曜日)は一日現場に出て、いろいろ調べものをしておりました。
昨日(日曜日)の晩も、ある方のご相談をお聞きするために訪問をしておりました。
いつの間にか、お話は2時間以上に・・・
机上、パソコン上、などで計算すること、調べることもたくさんあるのが私の仕事ですが、
現場で肌で感じ、見て、聞いたことをそれ以上に重視しています。
現場でしか分からないことがたくさんあります。
今日もいろいろと実感いたしました。
(内容はもちろん書けませんが)
今後もいつも現場で耳を澄ませ、目を光らせ、お客様に心を配れるよう、留意してまいります。
個人事業主さんへのメッセージが伝わった瞬間
当事務所のホームページでは、個人事業主の皆様に対して、以下のような形でメッセージを書かせていただいています。
事業所得のお客さまにつきましては、基本的に申告書作成業務はお受けしておりません。
なぜなら(ハッキリ言って申し訳ないですが)個人事業主さんは、自分で申告したほうがご自身のため、だからです。
そこから学べることがたくさんあるはずですから。
ただし、
ご相談はお受けします。
かなり、ガッツリと、お受けします。
ちょっと厳しい表現だったかな?とも思いましたが、
個人事業の決算書・申告書は(多少のお力を借りることは必要かもしれませんが)
ご自身でおつくりになれるものではないか、ということ、
そしてなにより、
事業を継続する上で、
「自身の財務内容を知ること」
はとても大切なことであり、そのためにご自身でつくることは意義のあることなんです!
という思いのもとにあえてこのように書かせていただきました。
(それでも、事業主様の特別なご事情でどうしても!という場合には、お受けしている場合もあります)
そんななか、ホームページの問い合わせページからこのようなタイトルのメールが届きました。
「『個人事業主は自分で申告するのが自分のため』というお言葉に強く共感し、メッセージしております。」
メールの内容は、
自分自身で経理をしたい。
その上で、どのように経理業務を進めていったらいいか相談したい!
といったものでした。
想いに共感していただけることはとてもうれしいことです。
早速、実際にお会いしてお話を伺いました。
そのお客様は開業したばかりの個人事業主さん。
次の申告に向けての記帳方法などのご質問について対応をさせていただきました。
ご相談者様のご了解をいただきまして、相談終了後にお答えいただいたアンケートの一部を抜粋いたします。
Q.
実際に金森に相談してみていかがでしたか?
A.
なごやかで楽しかったです。
まだ、開業したてで自分の事業のことを家族以外に話すことがまだほとんどないので、ちゃんとお話を聞いてもらえるだけでもやる気が出てくる感じでした。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
開業後はいろいろと不安ですよね。
当事務所では初回無料にてご相談をしっかりとお受けいたします。
お困りの際はぜひ金森洋二税理士事務所までお声掛けください。
「30万円ぴったり」は一回で経費になるのか?
今日は、固定資産になるのか?経費になるのか、でお悩みの中小企業者様、個人事業主様向けの記事を書きます。
経理をしていると、
車や、パソコン、機械などを購入した際、いくらまでなら一回で経費に落とせるか?ということに直面することがあるかと思います。
まず、大原則としては「使用期間が1年未満のもの」または「取得価額が10万円未満のもの」については、一括で経費に落とせます。
(一般的には取得価額10万円未満、で判断することが多いかと思います。)
ですが、皆さんもよくご存知かと思いますが、
このブログを書いている今日現在ですと、取得価額30万円未満のものも、一括で経費で落とせる特例があります。
規定をベースに書いてみますと・・・
中小企業者等(一定の中小企業、と個人事業主)が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を
平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に
取得などして事業の用に供した場合には
一定の要件(明細書の添付)のもとに、
その取得価額に相当する金額を損金(または必要経費)の額に算入することができます。
(年間(法人の場合は事業年度中)の取得価額の合計額が300万円までに限ります。)
「取得価額が30万円未満」
です。
「30万円ぴったり」では一括で経費に落とせるでしょうか?
30万円「未満」ですと、30万円ぴったり、を含みませんので落とせません(固定資産となります。)
ちょっと視点を変えまして・・・
消費税の経理方法に「税込経理」と「税抜経理」というものがありますね。
(詳しくは、国税庁のこちらのリンクをご確認ください。)
例えば、
税抜価格 280,000円
消費税額(8%) 22,400円
税込価格 302,400円
の資産を取得した場合、
「税込経理」の場合の取得価額は 税込価格302,400円 → 30万円以上なので固定資産
ですが、
「税抜経理」の場合の取得価額は 税抜価格280,000円 → 30万円未満なので一括で経費処理
となります。
経理方法が違うだけで、経費になる金額が変わってしまいます。
(注)免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)は税込経理しかできません。
購入の際、経理処理の際はそのあたりもご留意なさってくださいね。
注)この記事は記事投稿日時現在の各種法令、規則等に従い作成しております。なお、この投稿はあくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。
近況報告(2015年1月)
寒さがだいぶ厳しくなってきた今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今日は当事務所の近況報告をさせていただきます。
当事務所では、法人のお客様に関する1月末提出期限の、
・償却資産申告書
・給与支払報告書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
の提出をすべて完了し、ほっとひと息というところです。
今回は開業初年度ということもあり、すべての書類作成の過程で、いろいろと新規登録作業がありましたので時間もかかりました。
(が、これで来年以降は飛躍的に作業が簡略化されることとなります。)
1月は、法人のお客様からのお問合せや、個人事業主さんの税務相談、相続に関するご相談もいただきました。
いろいろな方々に出会い、お一人お一人が固有でお持ちのお悩みに接する機会をいただき、大変ありがたく感じております。
やはり、自分のやるべきことは「税金の裏側にあるお悩みを聞き、解決のお手伝いをすること」だなと実感した1月でもありました。
また、初めての試みとして、当事務所の経営者様にお集まりいただき、学んでいただく「社長の会」イベントも開催できました。
お客様の会社経営に少しでもお役立て頂けるような内容重視の会を目指しています。今後も定期的な開催を予定しております。
その一方、反省点としては、もっと多くの皆さんに当事務所を知っていただく活動が進んでおりません。
そのあたりは業務と並行して少しずつ、少しずつ進めていきます。
(いろいろと直したり、増やしたりしたいのですが、まずは業務第一で)
本日は、今年最初の個人のお客様の確定申告資料をお預かりしました。
こちらの業務もいよいよ本番に突入です。
最近、首と肩のコリに若干悩まされておりますが、体調に留意して、万全の態勢で乗り切る所存です。
皆様におかれましても、まだまだ冷え込む毎日ですので体調にはくれぐれもご自愛ください。